こんにちは!よこぴーです☆
先日、練馬区の保育園申込を現在在住している横浜市の窓口へ行い、無事に受理されました。
練馬区への保育所申込期限は11月29日で、区外からの申し込みの場合はその1週間前の11月22日までに出す必要があります。
ただ、書類不備があったりすると申込が受領されない、という事もあるようなので早めに出しました。
次男のアレルギーや4歳児枠が限定されている事などもあり、希望園についてはだいぶ悩みましたが、もう出しちゃえば後は神に祈るのみ!!
一つタスクが手を離れて少しすっきりしました☆
ただ、自治体をまたがった保育所利用の申込はこれにて終了!!ではないのです。
この申込みは、あくまでも『横浜市民としての』申込なので、転居後あらためて『練馬区民として』申込をし直す必要があります。
具体的にどのような手続きが必要なのか、書いておきます。
横浜市・練馬区での手続き、令和1年度・令和2年度の手続きと複雑なので、それぞれタグをつけておきます。
転居する時に必要な手続き
【横浜市:令和2年度】横浜市民としての申込を取り下げる
横浜市から横浜市民として申し込んでいたものを取り下げる手続きを行います。
やり方は簡単で、【利用申請取下書】を記入するだけです。
私たちの場合は、必ず必要な手続きのため、窓口で利用申し込みをしたと同時に書きました。
係の方が、引越しのタイミングで手続きをしてくださるそうです。ありがたい。
▼利用申請取下書 兼 利用申請内容変更届出書
ここに、「令和2年度」の「利用申請を取り下げる」で、理由は「引っ越しのため」にチェックを入れて提出しました。
【横浜市:令和1年度】横浜市の認定を取り消す
横浜市の教育・保育給付に関する支給認定を取り消します。
(保育所に通うためには、この認定が必要で、現在保育園に通っている長男・次男はもとより、三男も保育所の利用申請中(令和1年度)で保留状態ではあるものの、支給認定はされているので、これを取り消します。)
取り消し希望年月日は引っ越しの日、3人(支給認定されている子)全員分の取り消しを行います。
▼認定取消申請書
児童3人分を1枚で書けるようになっています。
それぞれの子の利用施設(または申請中・内定施設)と生年月日を書き、取消希望日(引っ越しの日)と理由(引っ越しのため)を書いて、郵送します。
【横浜市:令和1年度】横浜市の保育所の利用取消を申請する
横浜市の施設・事業の利用取消を申請します。
現在通っている保育園については、引っ越しの日を境に「横浜市民としての」利用は終了するため、利用取消を申請します。
※引越後も同じ園に通い続けたい場合は、練馬区から、利用の延長申請をすることも可能です。
▼利用取消申請書
利用中の児童名(うちの場合は長男・次男)と、最終利用年月日を書き、理由は「引っ越しのため」にチェックを入れて郵送します。
「認定取消申請書」と「利用取消申請書」は同時に郵送すれば良いです。
【練馬区:令和2年度】練馬区民として再度、申込をする
利用希望月の1日までに練馬区へ転入、住民票を異動して、改めて練馬区で申込を行います。
▼教育・保育給付認定申請書 兼 保育園等利用申込書
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.files/R2mousikomisho.pdf
一度全部書いたのに、また全部書き直しです~~!!
まー、利用希望保育園は内定した保育園1つにすればいいのかもしれないですけどね。
あと、新しい引越先の住所で、という意味かな。
マイナンバー情報もこの時に提出してくれればよい、とのことでした。
ですので、横浜市からの申込書類にはマイナンバー関係の書類は提出していません。
【練馬区:令和1年度※必要な場合】保育園に延長の手続きを行う
練馬区へ転入した後も引き続き以前と同じ保育園に通園する場合は、転入後、速やかに練馬区保育課入園相談係で継続通園の手続きを行います。
(私たちの場合は、3月中旬に転入後、4月1日に内定していたら、3月末までは継続して同じ園に通う事ができます。)
まとめ
年度の途中で引っ越すことになり、更に新年度の保育所申込とも時期が重なるため、なんだか頭がごちゃごちゃしてきますが、各年度ごとに必要な手続きを行う事でスムーズに転園ができます。
ちょっと複雑ですが、しっかりと予定を組んで進めていきましょう。