子育て世代のライフシフト応援!MBA&コーチ&3人ママよこぴーのMY STORY

長男7歳、次男5歳、三男2歳を育児中。子育て世代のライフシフトを応援したいMBAホルダー兼コーチ兼ワーキングマザーよこぴーが、家族との日々に組織経営や人材育成視点を織り交ぜながら試行錯誤する日々をつづっています。子育て世代の同志をはじめ、たくさんの人と成長していけるような記事をアップしていきます

住宅建替え中または建替え予定の土地の固定資産税はどうなるの??

こんにちは!よこぴーです☆

現在、一条工務店で住宅を建築中です。

 

私たちは、親の土地を借りて住宅を建てています。

もともと実家があったのですが、その実家を取り壊して新しい家に建て替えています。

 

ところで、土地の固定資産税は、土地の上に家屋が建っている場合とそうでない場合、4倍もの差が出てしまうのはご存知でしょうか?

(家屋が建っている方が土地の固定資産税が優遇されます)

 

この固定資産税が高くなってしまうから、という理由で古くなって誰も住んでいないお家を取り壊さずにいる、という人ももしかしたらいるかもしれません。

 

固定資産税の税額の根拠となる資産価値をはかる基準日は、その年の1月1日です。

 

1月1日時点で、土地の上に家があるかどうかが判定基準になります。

 

私たちのスケジュールの場合、来年の1月1日には家は建築中という状態であり、本来であれば、固定資産税が4倍になってしまう状態なのです;;

 

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しかし、以下の要件4つを満たせば、固定資産税の優遇がそのまま適用されることになるので、是非チェックしてみてください。

 

  1. 当該年度の前年度の1月1日(来年の申請をする場合は、今年の1月1日)時点で住宅用地である
  2. 当該年度の1月1日において、住宅の新築工事に着手している
  3. 住宅の建替えが、建替え前の住宅の敷地と同じ敷地で行われている
  4. 住宅の建替えが、建替え前の住宅の所有者と同一の者(※1)により行われている

※1:親族でもOK

 

私たちはラッキーな事にこれらすべての要件を満たしているため、申請をすることで固定資産税の優遇が維持されることになりました。

4倍は大きいので本当にうれしい!!!

 

必要な手続きは、

「固定資産税の住宅用地等申告書」に必要事項を記入の上、以下の書類を添えて、当該年度の1月31日までに、所有の土地がある区の都税事務所土地班へ提出します。

 

必要な書類:(いずれかの書類の写し)

□建築確認証

□建築確認済証

□中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例等に基づき行政庁に提出した書類

 

私たちは、建築確認済証の写しを提出しました。

 

また、親族が建築中の場合は、戸籍抄本が必要です。コンビニで取得できるので便利ですよ🎵

 

該当する方は、申請するだけで税金の優遇を受けられるので、是非申請してみてください^^☆彡